消費税が10%に!家づくりに関わる優遇措置はどうなるの?

家づくり

#お金のこと#新築の家づくり

はれ暮らし編集部2019.12.26

2019年10月に、いよいよ消費税率が10%に引き上げられる予定ですね。
注文住宅の場合、消費税8%のまま「建てたい!」と思っても、
請負契約を2019年3月31日までに行わなくてはならず、
実はもう間に合わない場合がほとんどです。

しかし、消費税が10%になったからと言って、損なことばかりではありません。
負担が増えないように、国で優遇措置を設けてあります。

今回はその優遇措置について、ご紹介いたします。
1.住宅ローン減税の期間延長
2.住まい給付金の拡充

1.住宅ローン減税の期間延長
「住宅ローン減税」とは、住宅ローンを利用して住宅購入をした場合に、
毎年末のローン残高または、住宅取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が、
一定期間に渡り、所得税や住民税から控除を受けられる制度です。

消費税8%のときは10年間だったものが、消費税10%になることで、減税期間が3年延長になります!

2.住まい給付金の拡充
住まい給付金とは、住宅取得にかかる消費税引き上げ分の負担を軽減するため、一定の条件を満たす人に現金が給付される制度です。
消費税が10%になることによって、上限額や給付金が変更され、条件に適応する人も増えることになりそうです。


このように、消費税アップにともなって優遇される措置もあります。
また、消費税だけにとらわれず、もっと支払いに大きな影響のある住宅ローンの「金利」についても抑えておくことが大切です。

世の中の動きからみて「建て時」を判断することも大切ですが、家づくりのスケジュールや予算計画を建て、ご自身達が「建てたい」時にすぐ動き出せるようにしておきましょう。

記事を書いた人
はれ暮らし編集部 ジョンソンホームズ

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